アメリカ合衆国産「器具・容器包装(食器・調理器具)」の輸入食品 食品衛生法違反事例【10件】

厚労省公表由来 生産国がアメリカ合衆国で、品名が「器具・容器包装(食器・調理器具)」に該当する輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。

📊 アメリカ合衆国産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」の違反は累計10件(アメリカ合衆国産全体1,115件の0.9%・「器具・容器包装(食器・調理器具)」全体354件の2.8%)。違反類型の上位はその他(10件)。よく見られる品名はゴム製器具、組み合わせ器具:、ポリ塩化ビニール製器具など。

アメリカ合衆国産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」の安全性は、この記録から何が言えるか(違反品の措置)

🛡 アメリカ合衆国産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」の違反10件のうち、公表データの措置欄に記載があるのは10件(100.0%)。内訳は廃棄・積み戻し等で国内の食用流通に至っていない記録が9件(90.0%)販売済み・消費済みと記録されたものが0件(0.0%)です(2026-09-06時点)。
措置(公表文の語で分類)件数記載のあった10件に占める割合公表文の表記例
廃棄・積み戻し等(国内の食用流通に至っていない記録)990.0%廃棄/積み戻し/第三国輸出/食用外転用(飼料等)/焼却
上記のいずれの語も含まない記載110.0%規格基準の認識不足
厚労省の公表データの措置欄に書かれた語を機械的に数えたものです。「販売済」「消費済」のいずれかを含む行を先に分け、残りのうち「廃棄」「積み戻し」「第三国」「食用外」「転用」「焼却」のいずれかを含む行を廃棄・積み戻し等としました(両方を含む「一部販売済み、残余廃棄」等は販売・消費済み側に数えています)。措置欄に記載のない0件は推測で振り分けずこの表から除いています。「上記のいずれの語も含まない記載」には、原文の記載ゆれで措置以外の文言(違反の原因など)が措置欄に入っている行も含まれます。書き換えずそのまま数えています。この内訳は「違反として公表された食品がその後どう処理されたか」の記録であり、アメリカ合衆国産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」が安全である/危険であることの証明ではありません。件数は輸入量と国の検査計画に比例するため、件数の多さは危険度の順位でもありません。国内で実際に発生した食中毒の記録は食中毒発生状況アーカイブ(510件)、流通後に回収された商品の記録は自主回収アーカイブに別途収録しています。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。

年度推移

年度件数
2019年度0
2020年度0
2021年度0
2022年度1
2023年度1
2024年度3
2025年度2
2026年度0

違反類型・品名

その他(10)
ゴム製器具(3)組み合わせ器具:(1)ポリ塩化ビニール製器具(1)ゴム製器具(GASKET, (1)組み合わせ器具(1)容器包装:ポリプロピレン製(1)その他の器具:ビール醸造機用(1)その他の器具:BALL WI(1)

実際に何が検出されたのか(検出項目の内訳)

🔬 アメリカ合衆国産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」10件のうち、不適格内容の文言に検出項目名が書かれていたのは7件。多い順に亜鉛(5件)スズ化合物(ジブチルスズ等)(2件)です(2026-09-06時点)。
検出項目(公表文の表記)区分件数項目名の記載があった7件に占める割合
亜鉛重金属・材質571.4%
スズ化合物(ジブチルスズ等)重金属・材質228.6%
厚労省の公表データの不適格内容欄に、あらかじめ定めた主要な検出項目名が書かれているかどうかを機械的に数えたものです(アメリカ合衆国産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」10件のうち、いずれかの項目名を含んでいたのは7件=70.0%)。1件の公表文に複数の項目が書かれている場合は各行に重複して数えています。掲げているのは主要な項目に限られ、公表文に現れる物質名を網羅したものではありません(どの項目名にも一致しなかった3件は、推測で振り分けずこの表から除いています)。件数は検査で見つかって公表された回数であり、その食品にどれだけ含まれているか・どれだけ危険かを示すものではありません。基準値は品目ごとに異なり、基準を超えて検出されたことは直ちに健康被害が生じたことを意味しません。分類規則は記録方法で開示しています。

どの検査で見つかったのか(検査の種類)

検査の種類件数記載のあった9件に占める割合制度上の位置づけ
自主検査9100.0%輸入者が自ら行う検査
厚労省の公表データの備考欄に書かれた検査の種類をそのまま数えたものです(アメリカ合衆国産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」10件のうち、上の4区分のいずれかの記載があったのは9件=90.0%)。記載のない1件は推測で振り分けずこの表から除いています。検査の種類の構成は輸入量と国の検査計画に左右されるため、この内訳は安全性・危険度の指標ではありません。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。

公表文に書かれた違反の原因

公表された原因(原文のまま)件数記載のあった8件に占める割合
原因不明225.0%
事前確認不十分112.5%
事前検査不十分112.5%
不明112.5%
基準の認識不足112.5%
食品衛生法の認識不十分112.5%
他国基準で製造した製品の誤出荷112.5%
厚労省の公表データの原因欄の記載を、文言を変えずそのまま集計したものです(アメリカ合衆国産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」10件のうち記載があったのは8件=80.0%・記載の種類は7通り、上位7件を表示)。当サイトによる要約・言い換え・まとめ直しは行っていません。原因欄が空欄の2件は推測で補完せず除いています(「特定できず」と公表されているものは、その記載のまま1行として数えています)。

事例(10件)

公表日品名生産国条文不適格内容輸入者措置
2025-12-25ポリ塩化ビニール製器具(ELEVATOR BELTING,3")アメリカ合衆国第18条第2項材質別規格不適合(ジブチルスズ化合物 975μg/g 検出)ジャパンフリトレー 株式会社廃棄
2025-12-19組み合わせ器具:(BAGGED DROPPER WITH UPC(スポイト))アメリカ合衆国第18条第2項材質別規格不適合((蒸発残留物 (ヘプタン) 10,000μg/ml 検出)ポリプロピレン)株式会社 Gibridge廃棄
2024-07-10ゴム製器具(VALVE SEAT, 70 DURO EPDM)アメリカ合衆国第18条第2項材質別規格不適合(亜鉛 不適)規格基準の認識不足
2024-06-17ゴム製器具(GASKET 3 H.P. GLAZE PUMP)アメリカ合衆国第18条第2項材質別規格不適合(亜鉛 不適)廃棄
2024-06-17ゴム製器具(ALUMINUM PLUGS FOR EXTRUDER)アメリカ合衆国第18条第2項材質別規格不適合(亜鉛 不適)廃棄
2023-04-20ゴム製器具(GASKET, EXTRUDER, LID,(6 AND 8HD)(アメリカ合衆国第18条第2項材質別規格不適合(亜鉛 不適)廃棄
2023-03-24組み合わせ器具(SAUCE BOSS W/LEGS GREY TRIGGER)(アメリカ合衆国第18条第2項材質別規格不適合(亜鉛 不適(45 μg/ml検出))廃棄
2017-05-25容器包装:ポリプロピレン製(BLACK PP CANTINA BOWL)アメリカ合衆国第18条第2項材質別規格不適合(蒸発残留物(4%酢酸) 57 μg/ml 検出)廃棄
2017-03-30その他の器具(ポリ塩化ビニール製):ビール醸造機用パイプ(PVC PIPE)アメリカ合衆国第18条第2項材質別規格不適合(ジブチルスズ化合物 不適)廃棄
その他の器具(ポリ塩化ビニル製):BALL WIDE MOUTH LIDS & アメリカ合衆国第18条第2項材質別規格不適合(過マンガン酸カリウム消費量 24 μg/ml 検出、蒸発残留物(ヘプタン 2,廃棄
全件です。違反は輸入時検査での不適格判定であり、アメリカ合衆国産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」全般の安全性を示すものではありません。件数は輸入量・検査率に比例します。

アメリカ合衆国産の他の品目

「器具・容器包装(食器・調理器具)」の他の生産国

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