ドイツ産「酒類(リキュール・ワイン等)」の輸入食品 食品衛生法違反事例【10件】

厚労省公表由来 生産国がドイツで、品名が「酒類(リキュール・ワイン等)」に該当する輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。

📊 ドイツ産の「酒類(リキュール・ワイン等)」の違反は累計10件(ドイツ産全体65件の15.4%・「酒類(リキュール・ワイン等)」全体99件の10.1%)。違反類型の上位はその他(5件)、使用基準不適合(添加物)(4件)、指定外添加物(1件)。よく見られる品名はリキュール類、ノンアルコールワイン CHA、ノンアルコールワイン CABなど。

ドイツ産の「酒類(リキュール・ワイン等)」の安全性は、この記録から何が言えるか(違反品の措置)

🛡 ドイツ産の「酒類(リキュール・ワイン等)」の違反10件のうち、公表データの措置欄に記載があるのは10件(100.0%)。内訳は廃棄・積み戻し等で国内の食用流通に至っていない記録が10件(100.0%)販売済み・消費済みと記録されたものが0件(0.0%)です(2026-09-06時点)。
措置(公表文の語で分類)件数記載のあった10件に占める割合公表文の表記例
廃棄・積み戻し等(国内の食用流通に至っていない記録)10100.0%廃棄/積み戻し/第三国輸出/食用外転用(飼料等)/焼却
厚労省の公表データの措置欄に書かれた語を機械的に数えたものです。「販売済」「消費済」のいずれかを含む行を先に分け、残りのうち「廃棄」「積み戻し」「第三国」「食用外」「転用」「焼却」のいずれかを含む行を廃棄・積み戻し等としました(両方を含む「一部販売済み、残余廃棄」等は販売・消費済み側に数えています)。措置欄に記載のない0件は推測で振り分けずこの表から除いています。「上記のいずれの語も含まない記載」には、原文の記載ゆれで措置以外の文言(違反の原因など)が措置欄に入っている行も含まれます。書き換えずそのまま数えています。この内訳は「違反として公表された食品がその後どう処理されたか」の記録であり、ドイツ産の「酒類(リキュール・ワイン等)」が安全である/危険であることの証明ではありません。件数は輸入量と国の検査計画に比例するため、件数の多さは危険度の順位でもありません。国内で実際に発生した食中毒の記録は食中毒発生状況アーカイブ(510件)、流通後に回収された商品の記録は自主回収アーカイブに別途収録しています。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。

年度推移

年度件数
2019年度0
2020年度1
2021年度0
2022年度4
2023年度0
2024年度0
2025年度0
2026年度1

違反類型・品名

リキュール類(2)ノンアルコールワイン CHA(1)ノンアルコールワイン CAB(1)ノンアルコールワイン RIE(1)ノンアルコールビール(1)蒸留酒(MULLER THU(1)蒸留酒(GEBIRGSENZ(1)蒸留酒(SCHWARZWAL(1)

実際に何が検出されたのか(検出項目の内訳)

🔬 ドイツ産の「酒類(リキュール・ワイン等)」10件のうち、不適格内容の文言に検出項目名が書かれていたのは5件。多い順に二酸化硫黄(4件)キノリンイエロー(1件)です(2026-09-06時点)。
検出項目(公表文の表記)区分件数項目名の記載があった5件に占める割合
二酸化硫黄食品添加物480.0%
キノリンイエロー食品添加物120.0%
厚労省の公表データの不適格内容欄に、あらかじめ定めた主要な検出項目名が書かれているかどうかを機械的に数えたものです(ドイツ産の「酒類(リキュール・ワイン等)」10件のうち、いずれかの項目名を含んでいたのは5件=50.0%)。1件の公表文に複数の項目が書かれている場合は各行に重複して数えています。掲げているのは主要な項目に限られ、公表文に現れる物質名を網羅したものではありません(どの項目名にも一致しなかった5件は、推測で振り分けずこの表から除いています)。件数は検査で見つかって公表された回数であり、その食品にどれだけ含まれているか・どれだけ危険かを示すものではありません。基準値は品目ごとに異なり、基準を超えて検出されたことは直ちに健康被害が生じたことを意味しません。分類規則は記録方法で開示しています。

どの検査で見つかったのか(検査の種類)

検査の種類件数記載のあった10件に占める割合制度上の位置づけ
自主検査990.0%輸入者が自ら行う検査
行政検査110.0%検疫所が行う検査
厚労省の公表データの備考欄に書かれた検査の種類をそのまま数えたものです(ドイツ産の「酒類(リキュール・ワイン等)」10件のうち、上の4区分のいずれかの記載があったのは10件=100.0%)。検査の種類の構成は輸入量と国の検査計画に左右されるため、この内訳は安全性・危険度の指標ではありません。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。

公表文に書かれた違反の原因

公表された原因(原文のまま)件数記載のあった10件に占める割合
日本の基準の認識不足550.0%
食品衛生法の認識不足330.0%
基準値の誤認110.0%
使用原料の伝達不足110.0%
厚労省の公表データの原因欄の記載を、文言を変えずそのまま集計したものです(ドイツ産の「酒類(リキュール・ワイン等)」10件のうち記載があったのは10件=100.0%・記載の種類は4通り、上位4件を表示)。当サイトによる要約・言い換え・まとめ直しは行っていません。原因欄が空欄の0件は推測で補完せず除いています(「特定できず」と公表されているものは、その記載のまま1行として数えています)。

事例(10件)

公表日品名生産国条文不適格内容輸入者措置
2026-08-05リキュール類(THE CHOYA PINK NO AWA UMESHU)ドイツ第13条第2項使用基準不適合(二酸化硫黄 0.097 g/kg 検出)チョーヤ梅酒 株式会社廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
2022-07-25ノンアルコールビール(MAISEL'S WEISSE ALKOHOLFREI)ドイツ第13条第2項製造基準不適合(殺菌不十分)廃棄
2022-04-22ノンアルコールワイン CHARDONNAY DEALCOHOLIZED WHITドイツ第13条第2項使用基準不適合(二酸化硫黄 0.15 g/kg 検出)廃棄
2022-04-22ノンアルコールワイン CABERNET SAUVIGNON DEALCOHOLIドイツ第13条第2項使用基準不適合(二酸化硫黄 0.16 g/kg 検出)廃棄
2022-04-22ノンアルコールワイン RIESLING DEALCOHOLIZED WHITE ドイツ第13条第2項使用基準不適合(二酸化硫黄 0.16 g/kg 検出)廃棄
2020-04-24リキュール類ドイツ第10条指定外添加物(キノリンイエロー 検出)廃棄
2018-10-19蒸留酒(MULLER THURGAU TRESTER(NON BARREL))ドイツ第6条第2号メタノール 5.9 mg/cm3 検出廃棄
2018-10-19蒸留酒(GEBIRGSENZIAN)ドイツ第6条第2号メタノール 6.3 mg/cm3 検出廃棄
2018-10-19蒸留酒(SCHWARZWALDER ZIBARTLE IM FASS)ドイツ第6条第2号メタノール 6.2 mg/cm3 検出廃棄
2018-10-19蒸留酒(HAFERSCHLEHE)ドイツ第6条第2号メタノール 5.8 mg/cm3 検出廃棄
全件です。違反は輸入時検査での不適格判定であり、ドイツ産の「酒類(リキュール・ワイン等)」全般の安全性を示すものではありません。件数は輸入量・検査率に比例します。

ドイツ産の他の品目

「酒類(リキュール・ワイン等)」の他の生産国

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