株式会社President(プレジデント)に対する特定商取引法の行政処分【4件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、株式会社President(プレジデント)に対する処分4件の記録です。処分日は2023年3月6日〜2023年3月6日、処分を行ったのは東京都です。

4
記録した処分の件数
2
業務停止・禁止命令
2
対象となった取引類型
2023
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:うそを告げる(不実告知)書面を渡さない・記載が足りない正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示)しつこい勧誘・威迫困惑支払能力を偽らせる(適合性原則違反等)

取り扱っていた商品・役務

情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2023年3月6日株式会社President(プレジデント)取引等停止命令(9か月)連鎖販売取引情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供東京都
2023年3月6日株式会社President(プレジデント)指示連鎖販売取引情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供東京都
2023年3月6日株式会社President(プレジデント)業務停止命令(9か月)訪問販売情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供東京都
2023年3月6日株式会社President(プレジデント)指示訪問販売情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供東京都
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2023年3月6日・取引等停止命令(9か月)
勧誘目的等不明示、概要書面不交付・概要書面記載不備、契約書面記載不備、不実告知、目的隠匿型勧誘後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆
適用条項:法33条の2、法37条1項、法37条2項、法34条1項、法38条1項3号、法38条1項4号・省令31条6号・省令31条8号イ、法34条4項等(詳細は事業者名リンクからご確認ください)


2023年3月6日・指示
勧誘目的等不明示、概要書面不交付・概要書面記載不備、契約書面記載不備、不実告知、目的隠匿型勧誘後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆
適用条項:法33条の2、法37条1項、法37条2項、法34条1項、法38条1項3号、法38条1項4号・省令31条6号・省令31条8号イ、法34条4項等(詳細は事業者名リンクからご確認ください)


2023年3月6日・業務停止命令(9か月)
勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知、目的隠匿型勧誘後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆
適用条項:法3条、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号・省令7条3号・省令7条6号イ、法6条4項等(詳細は事業者名リンクからご確認ください)


2023年3月6日・指示
勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知、目的隠匿型勧誘後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆
適用条項:法3条、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号・省令7条3号・省令7条6号イ、法6条4項等(詳細は事業者名リンクからご確認ください)

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。
特定商取引法の処分アーカイブ →連鎖販売取引の処分一覧訪問販売の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
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