ITEC INTERNATIONAL(株)に対する特定商取引法の行政処分【4件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、ITEC INTERNATIONAL(株)に対する処分4件の記録です。処分日は2021年8月25日〜2021年8月25日、処分を行ったのは消費者庁です。

4
記録した処分の件数
2
業務停止・禁止命令
2
対象となった取引類型
2021
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:うそを告げる(不実告知)正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示)

取り扱っていた商品・役務

化粧品、水素生成器等

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2021年8月25日ITEC INTERNATIONAL(株)取引等停止命令(6か月)連鎖販売取引化粧品、水素生成器等消費者庁
2021年8月25日ITEC INTERNATIONAL(株)指示連鎖販売取引化粧品、水素生成器等消費者庁
2021年8月25日ITEC INTERNATIONAL(株)業務停止命令(6か月)訪問販売化粧品、水素生成器等消費者庁
2021年8月25日ITEC INTERNATIONAL(株)指示訪問販売化粧品、水素生成器等消費者庁
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2021年8月25日・取引等停止命令(6か月)
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
適用条項:法33条の2、法34条1項、法34条4項(令和3年改正前)


2021年8月25日・指示
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
適用条項:法33条の2、法34条1項、法34条4項(令和3年改正前)


2021年8月25日・業務停止命令(6か月)
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
適用条項:法3条、法6条1項、法6条4項(令和3年改正前)


2021年8月25日・指示
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
適用条項:法3条、法6条1項、法6条4項(令和3年改正前)

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。
特定商取引法の処分アーカイブ →連鎖販売取引の処分一覧訪問販売の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
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