マレーシア産「魚肉ねり製品(かまぼこ等)」の輸入食品 食品衛生法違反事例【8件】

厚労省公表由来 生産国がマレーシアで、品名が「魚肉ねり製品(かまぼこ等)」に該当する輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。

📊 マレーシア産の「魚肉ねり製品(かまぼこ等)」の違反は累計8件(マレーシア産全体97件の8.2%・「魚肉ねり製品(かまぼこ等)」全体90件の8.9%)。違反類型の上位は成分規格不適合(8件)。よく見られる品名はその他の魚肉ねり製品、加熱後摂取冷凍食品:揚げかまなど。

年度推移

年度件数
2019年度0
2020年度0
2021年度7
2022年度0
2023年度0
2024年度0
2025年度0
2026年度0

違反類型・品名

その他の魚肉ねり製品(7)加熱後摂取冷凍食品:揚げかま(1)

どの検査で見つかったのか(検査の種類)

検査の種類件数記載のあった8件に占める割合制度上の位置づけ
自主検査8100.0%輸入者が自ら行う検査
厚労省の公表データの備考欄に書かれた検査の種類をそのまま数えたものです(マレーシア産の「魚肉ねり製品(かまぼこ等)」8件のうち、上の4区分のいずれかの記載があったのは8件=100.0%)。検査の種類の構成は輸入量と国の検査計画に左右されるため、この内訳は安全性・危険度の指標ではありません。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。

公表文に書かれた違反の原因

公表された原因(原文のまま)件数記載のあった7件に占める割合
不明7100.0%
厚労省の公表データの原因欄の記載を、文言を変えずそのまま集計したものです(マレーシア産の「魚肉ねり製品(かまぼこ等)」8件のうち記載があったのは7件=87.5%・記載の種類は1通り、上位1件を表示)。当サイトによる要約・言い換え・まとめ直しは行っていません。原因欄が空欄の1件は推測で補完せず除いています(「特定できず」と公表されているものは、その記載のまま1行として数えています)。

事例(8件)

公表日品名生産国条文不適格内容輸入者措置
2021-09-16その他の魚肉ねり製品(FISH BALL)マレーシア第13条第2項成分規格不適合(大腸菌群 陽性)積み戻し
2021-09-16その他の魚肉ねり製品(FISH BALL WITH FISH ROE)マレーシア第13条第2項成分規格不適合(大腸菌群 陽性)積み戻し
2021-09-16その他の魚肉ねり製品 (CUTTLEFISH BALL)マレーシア第13条第2項成分規格不適合(大腸菌群 陽性)積み戻し
2021-09-16その他の魚肉ねり製品 (STEAMBOAT SET)マレーシア第13条第2項成分規格不適合(大腸菌群 陽性)積み戻し
2021-09-16その他の魚肉ねり製品 (PRAWN BALL)マレーシア第13条第2項成分規格不適合(大腸菌群 陽性)積み戻し
2021-09-16その他の魚肉ねり製品 (FISH BALL WITH FISH MUSHROOMマレーシア第13条第2項成分規格不適合(大腸菌群 陽性)積み戻し
2021-09-16その他の魚肉ねり製品 (LOBSTER BALL)マレーシア第13条第2項成分規格不適合(大腸菌群 陽性)積み戻し
2018-02-09加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):揚げかまぼこ(FRIED FISH CAKEマレーシア第11条第2項成分規格不適合(大腸菌群 陽性)廃棄
全件です。違反は輸入時検査での不適格判定であり、マレーシア産の「魚肉ねり製品(かまぼこ等)」全般の安全性を示すものではありません。件数は輸入量・検査率に比例します。

マレーシア産の他の品目

「魚肉ねり製品(かまぼこ等)」の他の生産国

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