株式会社スリムビューティハウスに対する特定商取引法の行政処分【2件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、株式会社スリムビューティハウスに対する処分2件の記録です。処分日は2026年1月29日〜2026年1月29日、処分を行ったのは消費者庁です。

2
記録した処分の件数
1
業務停止・禁止命令
1
対象となった取引類型
2026
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:クーリング・オフ妨害・解除の妨げうそを告げる(不実告知)しつこい勧誘・威迫困惑

取り扱っていた商品・役務

体型を整え又は体重を減ずるための施術の提供及び「エンザイムフローラ」と称する商品等の販売

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2026年1月29日株式会社スリムビューティハウス業務停止命令(3か月)特定継続的役務提供体型を整え又は体重を減ずるための施術の提供及び「エンザイムフローラ」消費者庁
2026年1月29日株式会社スリムビューティハウス指示特定継続的役務提供体型を整え又は体重を減ずるための施術の提供及び「エンザイムフローラ」消費者庁
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2026年1月29日・業務停止命令(3か月)
不実告知(関連商品販売契約の解除に関する事項等)、迷惑勧誘
適用条項:法44条1項、法46条1項4号・省令106条1号


2026年1月29日・指示
不実告知(関連商品販売契約の解除に関する事項等)、迷惑勧誘
適用条項:法44条1項、法46条1項4号・省令106条1号

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。
特定商取引法の処分アーカイブ →特定継続的役務提供の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
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