株式会社リオテックに対する特定商取引法の行政処分【4件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、株式会社リオテックに対する処分4件の記録です。処分日は2023年1月26日〜2023年1月26日、処分を行ったのは埼玉県・関東経済産業局です。

4
記録した処分の件数
2
業務停止・禁止命令
1
対象となった取引類型
2023
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:クーリング・オフ妨害・解除の妨げうそを告げる(不実告知)書面を渡さない・記載が足りないしつこい勧誘・威迫困惑

取り扱っていた商品・役務

屋根瓦や漆喰等の屋根の修理屋根瓦及び漆喰の修理等

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2023年1月26日株式会社リオテック業務停止命令(12か月)訪問販売屋根瓦や漆喰等の屋根の修理埼玉県
2023年1月26日株式会社リオテック指示訪問販売屋根瓦や漆喰等の屋根の修理埼玉県
2023年1月26日株式会社リオテック業務停止命令(12か月)訪問販売屋根瓦及び漆喰の修理等関東経済産業局
2023年1月26日株式会社リオテック指示訪問販売屋根瓦及び漆喰の修理等関東経済産業局
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2023年1月26日・業務停止命令(12か月)
契約書面記載不備、役務提供契約の解除に関する事項についての不実告知、役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、威迫困惑
適用条項:法5条1項、法6条1項5号、法6条1項6号、法6条3項(令和3年改正前)


2023年1月26日・指示
契約書面記載不備、役務提供契約の解除に関する事項についての不実告知、役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、威迫困惑
適用条項:法5条1項、法6条1項5号、法6条1項6号、法6条3項(令和3年改正前)


2023年1月26日・業務停止命令(12か月)
書面の交付義務違反(記載不備)、契約の解除に関する事項についての不実告知、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、契約の解除を妨げるため人を威迫して困惑させる行為
適用条項:法5条1項・施行規則5条2項・6条1項3号ホ、法6条1項5号、法6条1項6号、6条3項(令和3年改正前)


2023年1月26日・指示
書面の交付義務違反(記載不備)、契約の解除に関する事項についての不実告知、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、契約の解除を妨げるため人を威迫して困惑させる行為
適用条項:法5条1項・施行規則5条2項・6条1項3号ホ、法6条1項5号、法6条1項6号、6条3項(令和3年改正前)

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。
特定商取引法の処分アーカイブ →訪問販売の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
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