株式会社R-groupに対する特定商取引法の行政処分【2件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、株式会社R-groupに対する処分2件の記録です。処分日は2026年8月4日〜2026年8月4日、処分を行ったのは九州経済産業局です。

2
記録した処分の件数
1
業務停止・禁止命令
1
対象となった取引類型
2026
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:クーリング・オフ妨害・解除の妨げ書面を渡さない・記載が足りない正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示)しつこい勧誘・威迫困惑

取り扱っていた商品・役務

宝石、貴金属、時計等の中古品

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2026年8月4日株式会社R-group業務停止命令(9か月)訪問購入宝石、貴金属、時計等の中古品九州経済産業局
2026年8月4日株式会社R-group指示訪問購入宝石、貴金属、時計等の中古品九州経済産業局
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2026年8月4日・業務停止命令(9か月)
氏名等の明示義務、書面の交付義務、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為、勧誘の要請をしていない者、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘
適用条項:法58条の5、法58条の6・1項、法 58条の6・2項、法58条の6・3項、法58条の8・2項、法第58条の9


2026年8月4日・指示
氏名等の明示義務、書面の交付義務、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為、勧誘の要請をしていない者、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘
適用条項:法58条の5、法58条の6・1項、法 58条の6・2項、法58条の6・3項、法58条の8・2項、法第58条の9

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。
特定商取引法の処分アーカイブ →訪問購入の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
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