(株)西武住建に対する特定商取引法の行政処分【2件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、(株)西武住建に対する処分2件の記録です。処分日は2021年10月26日〜2021年10月26日、処分を行ったのは東京都です。

2
記録した処分の件数
1
業務停止・禁止命令
1
対象となった取引類型
2021
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:うそを告げる(不実告知)正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示)しつこい勧誘・威迫困惑

取り扱っていた商品・役務

床下・屋根裏の環境改善工事、基礎補修・補強工事等のリフォーム工事

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2021年10月26日(株)西武住建業務停止命令(6か月)訪問販売床下・屋根裏の環境改善工事、基礎補修・補強工事等のリフォーム工事東京都
2021年10月26日(株)西武住建指示訪問販売床下・屋根裏の環境改善工事、基礎補修・補強工事等のリフォーム工事東京都
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2021年10月26日・業務停止命令(6か月)
勧誘目的不明示、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、債務履行不当遅延、迷惑勧誘、意に反する金融機関への連行
適用条項:法3条、法6条1項6号、法7条1項1号、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条6号ロ(令和3年改正前)


2021年10月26日・指示
勧誘目的不明示、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、債務履行不当遅延、迷惑勧誘、意に反する金融機関への連行
適用条項:法3条、法6条1項6号、法7条1項1号、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条6号ロ(令和3年改正前)

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。
特定商取引法の処分アーカイブ →訪問販売の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。