ニュージーランド産「はちみつ・シロップ」の輸入食品 食品衛生法違反事例【8件】

厚労省公表由来 生産国がニュージーランドで、品名が「はちみつ・シロップ」に該当する輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。

📊 ニュージーランド産の「はちみつ・シロップ」の違反は累計8件(ニュージーランド産全体36件の22.2%・「はちみつ・シロップ」全体101件の7.9%)。違反類型の上位はその他(6件)、使用基準不適合(添加物)(2件)。よく見られる品名ははちみつ加工品、シロップなど。

年度推移

年度件数
2019年度0
2020年度6
2021年度0
2022年度0
2023年度0
2024年度0
2025年度2
2026年度0

違反類型・品名

はちみつ加工品(6)シロップ(2)

どの検査で見つかったのか(検査の種類)

検査の種類件数記載のあった8件に占める割合制度上の位置づけ
自主検査675.0%輸入者が自ら行う検査
モニタリング検査225.0%国が年間計画に基づいて行う抜取検査
厚労省の公表データの備考欄に書かれた検査の種類をそのまま数えたものです(ニュージーランド産の「はちみつ・シロップ」8件のうち、上の4区分のいずれかの記載があったのは8件=100.0%)。検査の種類の構成は輸入量と国の検査計画に左右されるため、この内訳は安全性・危険度の指標ではありません。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。

公表文に書かれた違反の原因

公表された原因(原文のまま)件数記載のあった4件に占める割合
不明250.0%
日本の基準の認識不足125.0%
農薬が使用された地域から蜜を採取したと推測125.0%
厚労省の公表データの原因欄の記載を、文言を変えずそのまま集計したものです(ニュージーランド産の「はちみつ・シロップ」8件のうち記載があったのは4件=50.0%・記載の種類は3通り、上位3件を表示)。当サイトによる要約・言い換え・まとめ直しは行っていません。原因欄が空欄の4件は推測で補完せず除いています(「特定できず」と公表されているものは、その記載のまま1行として数えています)。

事例(8件)

公表日品名生産国条文不適格内容輸入者措置
2025-06-17シロップ(SHOTT WATERMELON WATERMELON SYRUP Fニュージーランド第13条第2項使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 1.36 g/kg 検出)廃棄
2025-06-17シロップ(SHOTT WATERMELON WATERMELON SYRUP Fニュージーランド第13条第2項使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 1.36 g/kg 検出)廃棄
2021-03-10はちみつ加工品(MANUKA HONEY)ニュージーランド第13条第3項13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(グリホサート 0.0廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
2021-02-24はちみつ加工品(WILDFLOWER HONEY)ニュージーランド第13条第3項13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(グリホサート 0.0廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
2021-02-08はちみつ加工品ニュージーランド第13条第3項13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(グリホサート 0.0廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
2021-02-05はちみつ加工品(マヌカハニー)ニュージーランド第13条第3項13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(グリホサート 0.0廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
2021-01-08はちみつ加工品(PACKED NZ HONEY)ニュージーランド第13条第3項13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(グリホサート 0.0廃棄
2020-11-18はちみつ加工品(manuka honey)ニュージーランド第13条第3項13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(グリホサート 0.0廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
全件です。違反は輸入時検査での不適格判定であり、ニュージーランド産の「はちみつ・シロップ」全般の安全性を示すものではありません。件数は輸入量・検査率に比例します。

「はちみつ・シロップ」の他の生産国

📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/country/new-zealand/honey/」)。